住宅ローン減税13年が再延長?!

住宅ローン減税についておさらいしましょう!

こんにちは!摂津で新築・リフォームと言えばFeel+Home♪

1月に入って、大阪でも雪がちらつく日が何日かあり、めっきり寒くなってきました(><)

緊急事態宣言も発出され、ますますおうち時間が増えそうですね。

 

こんな時こそ、お家づくりに必要な事・知って得する豆知識の

お勉強をしませんか?(^o^)

 

今回は、以前もこのブログでお話した

「住宅ローン減税の延長」についてです。

 

前回の記事はこちら↓↓↓

【注文住宅】 ローンで得する!

 

2019年10月に、消費税が8%から10%に引き上げられたことに伴い、

控除期間が10年から13年に拡充されていたこの制度、

当初、この「控除期間13年の拡充」は、

「2020年3月末までの契約」・「2020年末までの入居」が条件でしたが、

新型コロナウイルスによる影響で、

「2020年9月末までの契約」・「2021年12月末までの入居」

と、対象期間が延長されていました。

 

今回、新型コロナウイルスの影響が長引いていることで、

「税制改正大綱」にて

再延長☆

が提言されました!

 

*「税制改正大綱」とは?・・わかりやすく言うと、翌年の税制改正のたたき台です。これを読むことで、来年度の税制の重要な改正や大まかな概要をいち早く知ることができます。

それによると、「令和3年1月1日から令和4年の12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除13年の対象となる」とのことなのです。

注意が必要なのは、

注文住宅を建てる場合では「令和2年10月1日から令和3年9月30日」の間に契約を済ませる必要がある

と言うことです。

ちなみに、他にも建物の床面積の最低限度が条件付きで緩和されることについても明言されています。

 

しか!!、住宅ローン減税13年の期間は延長されましたが、「住宅ローン控除」の制度自体の見直しが入り、

今まで通りの控除が受けられなくなる可能性があるのです!!→これについては次回のブログでお話したいと思います。

 

☆まとめ☆

○住宅ローン控除13年の対象の「入居の条件」は令和3年1月1日から令和4年12月31日までに延長!

○注文住宅を建てる場合は「令和2年10月1日から令和3年9月30日」の間に契約が必要!

○建売住宅などの場合は「令和2年12月1日から令和3年11月30日」の間に契約が必要!

 

いかがですか?

いずれにしても、あまりの~んびりしていると、お得な控除が受けられなくなっていまいそうですね(><)

今回の記事を参考に、お家づくりの計画を考えてみてはいかがでしょうか?♪

 

次回は「住宅ローン控除制度の見直し」についてお話します!